損 害 損害として認められるもの 交通事故による損害賠償の範囲は、事故により通常生ずべき損害のほか、特別事情によって生じた損害については、加害者がその発生を予見することができた場合に限り責任を負うものとされています。これらの損害は、時代によって変化しています。 法律上の因果関係について、最高裁は、自然科学的な証明ではなく、「高度の蓋然性の証明」で足りると言っています。 ➡ 治療費 ➡ 付添費 ➡ 入院雑費 ➡ 交通費 ➡ 医師への謝礼 ➡ 装具・義手・義足 ➡ 介護費用 ➡ 家屋・自動車等改造費 ➡ 葬儀費用 ➡ 帰国費用 ➡ 診断書等 ➡ 弁護士費用 ➡ 遅延損害金 ➡ 休業損害 ➡ 逸失利益(後遺障害) ➡ 逸失利益(死亡) ➡ 慰謝料(傷害・入通院) ➡ 慰謝料(死亡) ➡ 慰謝料(後遺障害) ➡ ペットの預け費用 ➡ 教育費の増加 損害から減額されるもの ➡ 損益相殺 ➡ 労災の特別支給金について ➡ 自賠責保険と遅延損害金について ➡ 過失相殺 ➡ 過失相殺と好意同乗 ➡ 損益相殺と過失相殺の順序 ➡ 素因減額