損 害 弁護士費用 弁護士費用のうち、請求認容額の10%程度を事故による損害として認めることが多いです。 裁判の結果、判決が言い渡される場合には、この弁護士費用が認められることがほとんどですが、判決ではなく、裁判所で和解をする場合には、和解金額から弁護士費用を除いて和解をすることが多いです。 この場合にも、調整金などの名目で金額を調整することがあります。 なぜ、皆様の事故において、他の裁判例と同種の損害を認める必要があるのか、それを裁判で主張していく必要があります。