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回 答
常に増えるとは言えませんが、増えることの方が多いです。
ご相談の際に、増額見込みがなかったり、裁判に持ち込んだ場合にかえって受けとれる金額が減ってしまいそうな場合には、その旨をお伝えします。
回 答
弁護士に依頼した場合、弁護士費用がかかるというデメリットがあるのではないかと不安に思うかもしれません。ジン法律事務所弁護士法人ではそのような不安を解消すべく、皆様にメリットがある弁護士費用の設定をさせていただきました。
回 答
通常は、事故から3年です。後遺症が残ってしまった事故の場合、後遺症についての賠償は症状固定から3年となります。
自賠責保険の損害賠償請求権については、2年となりますので、事故から2年経ちそうな場合には、早めにご相談ください。
回 答
これは保険会社が、あなたのケガについて「症状固定」だと判断したことによるものです。症状固定とは、これ以上治療をしても効果が期待できない状態になったことを言います。これ以上の治療費は自己負担となります。もっとも、症状固定時期は、保険会社が一方的に決めるものではありませんので、治療を続けるかどうかは主治医の先生と相談してください。
裁判になった場合、保険会社が治療を打ち切った後も、治療は必要だったとして、治療費の請求が認められたケースはあります。
回 答
加害者が自己破産すると、加害者の損害賠償義務について免責される可能性があります。
単なる過失により発生した事故の場合には、免責されてしまう可能性が高いです。免責とは、責任を免除する、つまり支払義務がなくなることをいいます。破産法では、「破産者が故意または重過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権」は非免責債権とされていますので、意図的な事故や過失が大きい場合には、自己破産をしても義務が残ることもありますが、通常の過失の場合には、免責されてしまいいます。
任意保険会社に対する直接請求ができるかどうかなど検討した方が良いでしょう。
回 答
証拠に関しては、相手と交渉や裁判で、どのような点が争われるかによって、変わります。一般的に必要になりそうな書類については、相談時にお持ちいただく資料ページに記載しています。その他に、事故の態様が争点になる場合には、事故状況の映像が有効な証拠になります。
たとえば、証拠として、コンビニの防犯カメラが使えることもあります。
事故現場の近くにコンビニがある場合には、店内の防犯カメラに事故に関する映像が映っている可能性もあります。
信号の色が争われる事件などで、証拠になることもあります。
他人のドライブレコーダーや防犯カメラの映像を入手するための方法としては、任意に出してもらえれば一番良いです。
これに応じてもらえないときには、弁護士に依頼して、弁護士法23条照会や、訴え提起前の証拠保全手続などの方法があります。
その際、映像の保存期間には注意すべきです。
すぐに提出してもらえない場合でも、映像が抹消されてしまうと困りますので、暫定的に保存だけは別にしてもらうなど交渉すべきです。
また、信号の色が争点になる場合、信号サイクルを入手することが有効です。
信号サイクルについては、各都道府県の警察本部に対して情報開示条例に基づいて請求することもありますが、弁護士会を通じての23条照会で調べることもできます。
回 答
交通事故で物損の損害賠償請求をするとき、実際にかかった修理費以外に、評価損の請求をすることがあります。
これは事故によって修理されたとしても、その車両の評価が落ちてしまった分の損害です。
その評価が下がってしまった分を損害賠償請求の際に含めるものです。
修理をすれば、基本的に車の機能は戻っていることもあり、この評価損についてはまだまだ厳しい裁判例も多いです。
そこで、評価損を証明するための証拠として、 事故減価額証明書を取得される方がいます。
事故減価額証明書は一般社団法人日本自動車査定協会で取得できる書類です。
ただ、その評価は裁判実務上はイマイチです。
交通事故関連の書籍でも、基本的にはこの 事故減価額証明書で評価損を認定することは少ないとされています。
この 事故減価額証明書があったからといって、直ちに評価損が認定され回収額が増えることにはなりません。
評価損の一資料として参考にされる程度です。
事故減価額証明書を費用かけて取得したとしても、有効に働かないケースが多かったりします。
そもそも評価損が認定されないケースや、評価損が認定されるとしても、この証明書の金額よりも遥かに低い額ということもあります。
コストをかけて取得する際には、このような裁判実務の現実を知ったうえで判断するようにしてください。
回 答
通勤災害等の場合、労働者災害補償保険(労災)が使えることになります。
一方で、加害車両の自動車損害賠償責任保険も使えるため、どちらを使った方が良いかと相談されることがあります。
労災と自賠責については、それぞれメリット・デメリットがあります。
自賠責
・仮渡金制度など事実上支払が早くされることがある
・慰謝料の支払
・労災より治療費の対象が広い
・休業損害が全額
労災
被害者に重過失減額のおそれがあるときや、
加害者が自賠貴保険のみで治療費などが支払限度額を超えるときでも、
必要な給付又は療養費全額の支給を受けられる点がメリットです。
労災と自賠責は、二重に損害填補が受けられるものではありません。
調整が図られます。
先に労災給付を受けた場合には、労災がその給付価値の限度で自賠責への求償権を取得します。
先に自賠責の賠償を受けた場合には、その限度で労災給付を受けられません(労災保険の特別支給金は別)。
労災を使って治療を受けている際に、治療費も含めた損害について示談を成立させてしまうと、その後、労災保険による治療を受けられなくなります。示談の際には注意が必要です。
自賠責・任意保険の場合の保険会社による治療の打ち切りを考えると、治療が長引くようなケースで長く治療を受ける場合には、労災保険を使っての治療の方が良いことが多いです。