
被害者が学生の際の追加教育費用などの話です。
被害者が子供で、学生などの場合、交通事故により学習が遅れて、余計に教育費用がかかるケースがあります。
被害の程度や、子供の年齢等の事情から、追加の学習や、通学の付き添い等の必要性が認められれば、妥当な範囲でその費用が損害に含められます。
交通事故で負った傷害の治療のために、休学や留年をした際に、追加でかかった費用を認めた裁判例、
治療により学習が遅れたために、家庭教師に払った費用損害に認めたケース
治療のために通えなくなってしまった大学などの、学費の一部を認めた事例
幼児の付き添い看護のために、別の子供の面倒を見ることができなくなり、保育所等に預けたケースで、その保育料を認めた裁判例
重症により自宅から大学に通えなくなった大学生について、近くに借りたマンションの賃料分を損害として認めケース
などがあります。
被害者が子供の場合にはチェックしておきましょう。
なぜ、皆様の事故において、他の裁判例と同種の損害を認める必要があるのか、それを裁判で主張していく必要があります。