
通院のために交通費を支払った場合、原則として、電車・バスなど公共交通機関の利用料金が認められます。車を利用して通院した場合には、駐車場代、ガソリン代等の実費が損害として認められます。
症状などによってタクシー費用が相当とされる例外的なケースもあります。
タクシーによる通院交通費を認めた裁判例としては、公共交通機関を利用とした利用する場合には、自宅から1時間かけて駅まで歩かなければならないようなケース、盲導犬による移動の必要があったケース、事故により対人恐怖の症状が生じてしまったようなケース、外貌醜状によって人目をはばかる心情があったようなケース、でタクシー代の全額や一部が認められたことがあります。
症状によっては、親族等の付き添いの交通費や、宿泊費用が認められるケースもあります。
独身の男性について、北海道から姉が見舞いに来て付き添った際の航空運賃を損害として認めたケースもあります。
事故の程度や、被害者の家族状況、症状によって、遠方から親族がかけつける際の交通費も認められることがありますので、漏らさないようにしましょう。
交通費に絡めていうと、将来の治療費が認められるようなケースでは、将来の通院交通費も認められることがあるので、その請求も忘れないようにしたいです。