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診断書代については、必要かつ相当な範囲で認められます。
交通事故により重い後遺障害を負ってしまい、成年後見人が必要になった事案で、後見申立費用を損害として認めた例もあります。
代表者:弁護士 石井琢磨
〒243-0018 神奈川県厚木市中町4-14-3 雅光園ビル702号室
TEL:046-297-4055
厚木本店
横浜駅前事務所
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