事故により、被害者に後遺障害が残った場合に認められる慰謝料です。
症状固定までの入通院部分については、別に傷害慰謝料が認められます。
後遺障害慰謝料では、自賠責で認定された後遺障害等級によって算定されるのが基本です。
裁判では、1級の後遺障害が残ってしまった場合には2800万円、7級で1000万円、14級で110万円程度の慰謝料が認められます。
他の損害項目で認められない事情を慰謝料の金額に反映させるというケースもあります。
また、加害者が故意や重過失で事故を起こしたり(無免許、飲酒など)、不誠実な態度がある場合には、慰謝料が増額されることもあります。
14級にまで至らない後遺障害が残ってしまった場合にも、事情によって一定額の慰謝料が認められることがあります。