
治療のために入院をした場合には、色々な雑費がかかります。しかし、それを細かく特定して金額を出すのは、大変です。そのため、入院中にかかる雑費は、定額で請求することが裁判上は認められています。
裁判では、入院1日について1500円を損害として認められることが多いです。
症状などにより、1日1500円を若干上回る入院雑費を認めた裁判例もあります。
また、具体的な支出があれば、その実費相当額を雑費として認める判例もあります。
過去の入院雑費以外に、将来の雑費に関しても認めたケースがあります。
後遺障害の内容によって、おむつ、ミキサーや、歯磨き用の吸い込み、カテーテル、ゴム手袋、気管切開チューブ、尿取りパット、しりふき、外出用生理用品、清浄剤、テープ、ガーゼ、剥離剤、皮膚保護剤などの支出見込みを、将来の雑費として認めた裁判例があります。
一つ一つは、少額であっても、平均余命までの金額を出すと数百万、1000万円以上という損害になることもありますので、漏らさないことが大事です。