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裁判例:スマホ自転車運転と過失相殺 

 

大阪地裁平成30年3月22日判決

スマホ自転車の過失相殺についての裁判例です。

過失相殺は、事故当事者双方に、損害を公平に分担させるため、過失を想定して金額調整する制度です。

スマホを見ながら、操作しながら自転車を運転している人を見かけます。
危ないだけでなく、事故になった場合には、かなり不利な立場になります。

今回は、その過失相殺が問題になった裁判例です。

 

事案

大阪地裁平成30年3月22日判決です。

自転車同士の事故でした。


歩道の自転車通行区分での自転車同士の正面衝突事故です。

片方が、スマホを右手で操作しながら、時速15キロで運転、前方不注視の過失で衝突。
相手方は、スポーツ自転車で、時速15キロ程度で運転して、避けられずに衝突。

 

 

裁判所の判断

過失割合としては、スマホ運転をしていた側が70%、他方が30%という認定でした。

相手も、スマホを見ながら運転している自転車に気づいたのだから、減速するなどすべきだったとして、30%の過失相殺がされているという内容です。

相手方がスポーツ自転車でなければ、スマホ運転者にもっと高い過失割合となった可能性も高いです。

若干、厳しすぎるのではないかという印象を受けますね。


 

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