スマホ自転車の過失相殺についての裁判例です。
過失相殺は、事故当事者双方に、損害を公平に分担させるため、過失を想定して金額調整する制度です。
スマホを見ながら、操作しながら自転車を運転している人を見かけます。
危ないだけでなく、事故になった場合には、かなり不利な立場になります。
今回は、その過失相殺が問題になった裁判例です。
大阪地裁平成30年3月22日判決です。
自転車同士の事故でした。
歩道の自転車通行区分での自転車同士の正面衝突事故です。
片方が、スマホを右手で操作しながら、時速15キロで運転、前方不注視の過失で衝突。
相手方は、スポーツ自転車で、時速15キロ程度で運転して、避けられずに衝突。
過失割合としては、スマホ運転をしていた側が70%、他方が30%という認定でした。
相手も、スマホを見ながら運転している自転車に気づいたのだから、減速するなどすべきだったとして、30%の過失相殺がされているという内容です。
相手方がスポーツ自転車でなければ、スマホ運転者にもっと高い過失割合となった可能性も高いです。
若干、厳しすぎるのではないかという印象を受けますね。