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裁判例:タクシードア開閉と過失相殺

 

大阪地裁平成30年2月21日判決

タクシードアと自転車の過失相殺についての裁判例の紹介です。

交通事故の損害賠償では過失相殺が問題になります。
これは全体の損害について、加害者・被害者とともに公平に分担する制度です。

被害者側にも何%かの過失を想定して負担させる、損害額を減額するという制度です。

 

 

事案

タクシーが停車中、お客さんが降りるために後部座席のドアを開けたところ、走ってきていた自転車に衝突してしまったという事故態様です。

自転車の転倒によって生じた被害者の損害を、どのように分担すべきか争われました。

 

裁判所の判断

裁判所が出した結論としては、自転車が5%、タクシーが95%という認定です。

この停車中の自動車のドアの開閉に衝突という事故は、結構あります。
ドアを開ける際には、後方への注意確認は必要です。
そのため、その確認を怠ったとして、重い過失が認定されやすいです。

特に、今回は、タクシー運転手ということで、職業的によくあるケースだから重い注意義務を認めたものと思われます。


一方で、自転車も、タクシーと認識しており、停車中のタクシーからはお客さんが降りてくることも多いことから、この確認を怠ったということで、過失割合をゼロにはできない、5%の認定という内容です。

 

停車車両のドア開閉で過失相殺が問題になった際には、参考にしてみてください

 


 

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