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裁判例:過失相殺と著しい過失 

 

さいたま地裁平成29年12月27日判決

過失相殺と著しい過失について裁判例の紹介です。

さいたま地裁平成29年12月27日判決です。

交通事故の裁判で過失相殺が問題になったケース。


過失相殺は、損害の公平な分担を目的とした制度で被害者側にも過失という概念を想定して事故で発生した損害を一部負担させるものです。
そのため、発生した損害から、受け取れる金額は、一部減額される形になります。

何割くらいの過失相殺になるのかは、裁判例が類型化されています。
通常は、判例タイムズ等の過失割合を参考にされます。

ただ、この基準にも修正要素があります。
たとえば、車同士の事故なのか、バイクなのか、交差点の事故なのか、右折車の事故なのか、などの事故類型で基本の過失割合をどう考えるかが示されています。

その基準が10:90でも、普通の過失ではなく、重過失や著しい過失がある場合に、このパーセンテージを修正することになります。

では、この著しい過失とは何か、という点が裁判では争われるわけです。

 

著しい過失の判断

 

今回の事故では、自動車同士、交差点内の出会い頭の事故、被害者側は優先道路、加害者側は一時停止線ありという類型でした。

そのなかで、加害者側は、考え事をしていたため、減速することなく、時速30キロメートルで一時停止線をそのまま通過して交差点に進入、衝突となりました。

裁判所は、加害者側に著しい過失があるとして、過失相殺なし、としました。

ブレーキの操作せず、前方不注視が著しいという理由です。
同様の事故では参考になるかと思います。


 

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