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裁判例:死亡逸失利益と定年収入 

 

名古屋地裁平成29年11月29日判決

死亡逸失利益と定年収入についての裁判例です。

逸失利益は、交通事故で死亡や後遺症が残ってしまったときに、将来の収入が奪われてしまうので、その将来の収入を損害として算定するというものです。
この際に問題となるのが、どうやって算定するのかという計算方法です。
いくらの収入が何年分失われたのかを計算します。


この「いくらの収入」の基礎収入が変動する場合、それをどうやって算定するのか問題になります。
今回のケースは、定年後にいくらの基礎収入とするのか争われたケースです。

 

名古屋地裁平成29年11月29日判決。

 

事案

被害者は53歳の男性。
定年後についてはその資格や能力等によって年収は変動するという制度でした。

逸失利益の基礎収入中、60歳以降の収入をどう認定するか争われました。

 

判断


では、60歳以降の収入をどうやって認定するかというと、裁判所は、50代の前半で、この会社では年収が最高額にあるため、事故から60歳までは実際の前年度の収入を基礎として認定、60歳以降については、この基礎収入を認めずに平均賃金センサスを使ったうえで、平均賃金に加算して計算しています。具体的な計算としては、男性の学歴計の60歳から64歳の平均賃金を1.12倍して基礎収入としています。
加算の根拠は、50代前半の収入が、同平均賃金より1.12倍に上回っていた点にあります。


50代での被害など、定年が近い時期での逸失利益の算定の際に参考になるかと思いますので、チェックしておいてください。


 

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