
東京地裁平成29年10月19日判決 の紹介です。
交通事故で後遺症の認定が問題にされたケースです。
労災では併合1級。
自賠責では、非該当。
交通事故でも勤務中の事故のような労働災害の場合は、労災給付を受けることができます。
ただ、後遺障害に関しては、労災で認定されたからといって自賠責で認定されると限りません。
労災で認定されたからといって裁判で認定されるとも限りません。
今回のケースでは、後遺症として四肢の痺れ等を主張していたようですが、自賠責では非該当とされてしまっています。
労災で認定、自賠責で非該当、というケースは少なくありません。
ただ、裁判所では、一定の後遺障害を認めました。
脊柱管狭窄の既往症があってそこに事故の衝撃で外圧がかかり、脊髄が圧迫されたことによってこれらの症状が発生したということで、四肢の痺れに関しては9級、指等の関係でも認定し、併合8級と認定、そのうえで40%の素因減額をしています。