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裁判例:遷延性意識障害

 

名古屋地裁平成29年10月17日判決

名古屋地裁平成29年10月17日判決 (交通事故民事裁判例集50巻5号)の紹介です。

 

事案

 

被害者 男性 

事故当時16歳 症状固定時17歳

遷延性意識障害、四肢体幹運動障害(別表第一第1級1号)の後遺障害。

 

内容

 

遷延性意識障害では、介護の負担が重いことから、将来にわたる介護態勢、費用が争われる傾向にあり、本件でも、建物新築費用、将来介護費用が争われています。

特に、将来介護費用について、実際に被害者が利用している介護給付よりも、重度訪問介護や施設での介護の方が適切であり、これを前提に将来介護費用を算定すべきだと保険会社側は争っています。

しかし、裁判所は、居宅介護を選択することは、被害者や介護者の自由意志に委ねられるものであり、実際の介護態勢が著しく不合理であるとか、破綻に瀕しているという証拠もないので、現状の態勢を前提に将来介護費用を算定すべきと判断しました。

 

「現在の公的給付を所与の前提として将来介護費を算定することは、相当ではない。したがって、同法に基づく公的給付は、既給付及び将来給付の分も含めて、損益相殺的調整を図るべきものではないと解するのが相当である」

 

また、介護仕様の住宅が必要になったことから、建物の新築費用約4607万円のうち、2000万円について事故と相当因果関係がある損害と認定しています。原告の請求額は2500万円でした。

 

本件で認容されている損害費目は次のとおりです。

交通事故で同様に遷延性意識障害の後遺症を負ってしまった被害者の方は、請求の際に漏れがないようにチェックしておきましょう。

・治療費

・症状固定後の治療費

・入院雑費

・付添看護料(日額4000~8000円、入院場所や症状によって変化)

・通院交通費

・休業損害

・逸失利益(学歴計・全年齢平均の賃金センサスで、基礎収入額を526万7600円と算定)

・将来介護費(症状固定後、療護センターにいる間の近親者介護費用として日額1万円、退院後の将来介護費用として平均余命まで近親者介護費及び職業介護費として合わせて日額2万円の認定、算定式:日額1万円×260日×0.9070(入院中のライプニッツ係数)+日額2万円×365日×(19.0751-1.8594)(平均余命期間から入院中の2年間を除いた期間に対応するライプニッツ係数)

・住宅建築費用

・介護用品、福祉器具類将来費用(吸引器、パルスオキシメーター、モニタープローブ、トーキングエイド、ベッド類、寝具類、体位変換クッション、カバー、ベッドマット、リフト、ケアスロープ、車椅子、福祉車両費)

・将来介護費

・傷害慰謝料

・後遺障害慰謝料

 

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