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裁判例:イヤホン運転と過失相殺 

 

大阪地裁平成29年3月29日判決

イヤホン運転と過失相殺についての話です。

交通事故の裁判例で、大阪地裁平成29年3月29日判決です。

交通事故で過失相殺が争われた事件です。

過失相殺は被害者と加害者で事故の態様によって、損害を公平に分配しようという制度です。

被害者側にも、事故についての落ち度のようなものを観念し、何パーセントかの負担っていうことで損害賠償の請求は減額されると請求額が減額されるという構造です。

 

 

事案

今回のケースで争点になったのは被害者がイヤホンをつけていたので、聞こえにくかったのではないか。
そういう状況で事故になってしまったときに、イヤホンをつけていたことで過失相殺の割合が上がるのではないかという点でした。

事故態様としては、信号機のない交差点。
直進同士の事故。
加害者:車
被害者:自転車

判例タイムズの過失相殺割合では、
車が80%
自転車が20%です。

裁判所の判断


今回の判決では、イヤホンをつけていた点を重視。
被害者の過失割合を30%としました。

判例タイムズの過失割合よりも上げた認定です。

「ア 本件事故現場の状況は,別紙のとおりであり,南北道路は幅員が本件交差点の南側で8m,北側で7.7m,東西道路は幅員が本件交差点の東側で6m,右側で9.5mであり,本件交差点の南東角及び北東角は角切りがされていたが,南東角には建物が建っていたほか,本件事故当時セダンタイプの四輪車が駐車されており,南東方向の見通しはよくなかった。南北道路は北行き一方通行,東西道路は自転車を除いて東行き一方通行と指定されており,また,東西道路は本件交差点の西側に一時停止規制があった。
   イ 被告は,本件事故直前,本件交差点に向けて時速約30kmの速度で進行し,東西道路が東行き一方通行であったことから,別紙の②の地点で本件交差点の西側を見てそのままの速度で直進し,別紙の③の地点で原告車両が(ア)の地点にいるのを見て急制動の措置を執ったが,別紙の④の地点で,(イ)の地点にいる原告車両と,(×)の位置で衝突し,別紙の⑤の地点で停止し,原告車両は(ウ)の地点に,Aは(エ)の地点に転倒していた。他方,Aは,時速約15kmの速度で進行し,被告車両と衝突する直前まで被告車両の存在に気付いておらず,Aは,少なくとも左耳にイヤフォンを付けており,これによって周囲の音が聞こえにくい状況であった。
   ウ 被告車両は,三菱バンで,排気量が4.89L,長さは738cm,幅は206cm,高さは301cm,車両重量は3850kg,最大積載量は2000kg,本件事故後,前面のパネル,バンパー,ナンバープレート,フロントグリル及び左アンダーミラーなどに擦過痕等が生じていた。原告車両は,足踏み式自転車で,車長175cm,車幅50cm,車高108cmであり,本件事故後,後輪が曲損し,走行不能となっていたほか,左側グリップ,荷台左ステー部,後輪タイヤ左側及びリム左側に擦過痕があった。
  (2) 前項で認定した事実によれば,Aも,見通しの悪い交差点に進入するに当たり,交差道路を走行する車両等の有無及びその安全の確認(道路交通法36条4項参照)を怠った過失があるといえる。そして,Aが,イヤフォンを装着していたことにより周囲の音が聞こえにくい状態にあったこと,他方,被告も左方ばかり見ていたものの,Aも左方を見ていなかったことなどを考慮すると,Aについて3割の過失相殺をするのが相当である。」

 

自転車運転の際に、イヤホンをつけた運転していると、交通事故の際に不利な過失相殺をされるリスクがあると押さえておきましょう。
まあ、危ない運転ですので、避けた方が良いですね。


 

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