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裁判例:過失相殺

 

名古屋地裁平成27年3月27日判決

原付バイクの3人乗りの過失相殺が問題になったケースです。2人乗りではなく、3人乗りです。

 事案

自動車A:信号無視

原付バイク:運転B、同乗C,D

信号機による交通整理が行われている交差点での出会い頭の衝突。


 判決内容

過失割合をB:20パーセント、A:80パーセント。

C,DもAと同じく20パーセント。

判決の文言は、原付3人乗りに対して厳しい言葉が並んでいます。

 


「本件事故は、主にAの信号無視によるものといえる。

しかしながら、被告Bにも、結果として青色灯火えあったとはいえ、本件交差点に進入する際の前方左右の安全不確認、無免許運転、原動機付自転車の三人乗り、ヘルメット不装着等の重大な過失がある。」

 


「この様な交通法規を無視する態度が本件事故の発生及び損害拡大の要因となっていることは否定できず」

 


「被告C及びDは、Aの信号無視等とBの前方左右の安全不確認等の過失が競合して被害に遭ったといえる反面、被告Bが無免許であることを知りながら、しかも、被告Bが交通法規を無視した運転をしていることを認識しつつ、被告車に三人乗りをして積極的にこれを助長し、ヘルメットを装着しないなど、自らも交通法規を無視して本件事故を発生、損害を拡大させたといえ、被告B同様に20%の過失を認めるのが相当である。」

 

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