駐車禁止場所に駐車していた車両と、そこに追突した居眠り運転車の過失相殺を判断した事例です。
➡ 事案
自動車A:駐車禁止場所に駐車、A運転者は、その車両の前にいた。
自動車B:居眠り運転により、自動車Aに追突。
A車により、前方にいたA運転者が轢過され死亡。
➡ 判決内容
駐車禁止場所への駐車について、過失相殺なし。B100パーセント。
「本件事故は,居眠りをして前方注視ができない状態になったにもかかわらず運転を中止せず継続した被告Bの重大な過失により惹起されたものと認められる。」
「駐車禁止場所に駐車していた可能性が否定できないことを考慮しても,なお,Bの過失が著しく大きい。これらの点を総合考慮すると,本件事故の過失割合はA0割,被告B 10割とするのが相当である。」