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裁判例:使用者責任

 

大阪地裁平成25年7月16日判決

原動機付自転車での通勤途中の事故で、使用者責任を否定した内容です。

 事案

原動機付自転車で通勤中に、事故。

被害者は、会社に対して使用者責任を追及。


 判決内容

使用者責任を否定。

加害車両での通勤を勤務先に正式に申告していなかった。

会社から便宜を受けていない。

通勤に加害車両が必須ではなかった。

通勤中に勤務先の制服を着ていない。

 

「①乙山の通勤の状況は、同僚には認識があるものの、それ以上に乙山が正式に会社に申告していた形跡はない。②乙山が会社から燃料費の支給等の金銭的便宜を受けていた形跡はみられず、駐車場の帝京を受けていた形跡もないのであって、乙山が被告原付を使った通勤について会社から便宜を受けていた形跡はない。③また、乙山が実際の業務遂行に当たって被告原付を利用していた形跡もない。そして、④乙山は大阪市東住吉区に住んでいたところ、当時の勤務場所は大阪市住吉区内であり、従前は自転車通勤をしていたというのであって、通勤距離は短く、また勤務場所には○○駅という最寄り駅もあり、乙山の通勤に原付が必須であったというような状況でもない。

 以上に照らすと、本件においては、乙山乃通勤が被告会社の事業執行と密接に関連していたとまではいえず、加えて、被告原付に被告会社の名称の記載もなく、乙山が通勤時に被告会社の制服を着ていなかったことも考慮すると、乙山の通勤が被告会社の事業執行と密接な関係にあるとの外観があったということも困難である。そうすると、本件事故が被告会社の事業の執行につき発生したとはいえないので、被告会社の使用者責任が成立するということはできない」

 

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