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裁判例:線維筋痛症の発症を交通事故によるものと判断

 

京都地裁平成22年12月2日判決

 事案

被害者は女性、主婦、症状固定時63歳。

事故後、線維筋痛症と診断される。

自賠責では、線維筋痛症については後遺障害を否定、併合12級と診断されていた。

線維筋痛症は、全身に疼痛等が出る非炎症性リウマチ疾患。アメリカ・リウマチ学会の診断基準である18箇所の圧痛点のうち11箇所以上で圧痛が認められる場合に診断されます。

ただ、発生原因がいまだ解明されておらず、交通事故との相当因果関係が争われることが多いです。


 判決内容

線維筋痛症も事故により発症したと認定。7級4号相当とし、労働能力喪失率56%として逸失利益を認定。

 


「線維筋痛症について,以下のとおり認められる。線維筋痛症は,一連の全身痛を呈する非炎症性リウマチ疾患で,広範囲の筋骨系の疼痛・こわばり・疲労感を主たる症状とする病気である。アメリカリウマチ学会の診断基準である18箇所の圧痛点のうち11箇所以上で圧痛が認められる場合に線維筋痛症と診断することが我が国の医学界でも基本的に承認されている。不定愁訴が続くとされる患者について,この病気が疑われることが多いことなどもあって,診断には困難が伴うともされるが,既に確立した病状,診断基準と理解してよいと認められる。原因及び発症機序については必ずしも解明されていないが,遺伝的要因に,精神的ストレスや外傷ないし手術等による肉体的苦痛が続くことなどが誘因となって発症に至るという基本的理解が有力であり,交通事故による負傷後,これを誘因として発症したと思われる症例は相当数医学文献,医学論文で紹介されている。原因ないし発症機序が必ずしも十分解明されていないこともあり,治療方法は,対症療法を中心としたものとなるが,治療による治癒ないし症状の改善が一定程度期待できるとされる。なお,非常に普及しているコンパクトな医学成書「今日の治療指針」においても一項目が設けられている。」

 


「原告の継続的で改善しない腰部,大腿部,背部,肩部,頚部などの痛み,こわばりを中心とし,日常生活に支障を来す深刻な症状について,まず,中島整形外科のC医師が,線維筋痛症の可能性を認識し,原告にこの病名を説明し,原告が自分で線維筋痛症を診断治療できるのは「心療内科」であるということなどを知って,病院を探し,いくつかの病院に診断を受けに行った後,関西医科大学附属滝井病院心療内科を知り,原告は,平成16年8月3日に同科を受診して,線維筋痛症の疑いがあると診断され,同月16日から同年9月27日まで同科に入院して精査治療を受け,その後も通院加療した。その過程で,同年8月16日には,同科医師により,18箇所の圧痛点を加圧して圧痛箇所を検査することが行われ,11箇所以上で圧痛があることが確認された。18箇所中11箇所以上で圧痛が認められるかどうかの検査については,同科において,複数の医師が関与して,行われた。
以上によると,原告が線維筋痛症に罹患しており,腰部,背部,肩部,頚部などの痛みないしこわばりなどの症状(京都府の身体障害認定において,「体幹機能障害」とされている点と概ね重なると考えられる。)は,この病気の症状であると認められる。」

 


「原告は,本件事故前には,いわゆる不定愁訴とよばれるような体調の不良で日常生活に支障があったような形跡はなく,概ね健康な人であったこと,線維筋痛症が重い負傷を有力な誘因の一つとするという見解及び交通事故による負傷から線維筋痛症の発症に至ったとされる症例が相当数紹介されていること,原告の主治医らは,原告の線維筋痛症の発症を本件事故と関連のあるものと認識していることなどをふまえて検討すると,原告の線維筋痛症の発症に,本件事故によって負った骨盤骨折等の重傷による肉体的精神的ストレスが作用している蓋然性が優にあると認められ,したがって,本件事故と相当因果関係がある傷病と認められる。」

 

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