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裁判例:休業損害

 

東京地方裁判所平成21年11月12日判決

交通事故により傷害を受けたことで、仕事を休んだ場合、休業損害を請求することができます。

ただし、自営業を始める予定だった、というような収入をまだ得ていなかった場合には問題があります。
そもそも収入を得られたのかどうか、いくらくらい得られたのか、をしっかり主張立証していかなければなりません。

この点、東京地裁平成21年11月12日判決は、蕎麦屋の開業準備中であったという事件で、被害者の年齢、職歴、過去2年の収入などから、平均賃金から一定額を減額した額を基礎収入として休業損害を認定しました。

判決文における該当部分は以下の通りです。

 


「 原告☓1は本件事故当時34歳で,蕎麦店の従業員として10年以上勤務した後,自ら恵比寿で蕎麦店を開業するために平成14年8月に前の職場である有限会 社Bを退職し,自分の店の開業準備を行っていたこと,本件事故が発生した平成15年1月26日以降は,自らの傷害の治療のほか,原告☓2の介護に当たって いたことから,蕎麦店の開業を当初予定していた平成15年4月1日から同年9月21日まで延期を余儀なくされ,開業後の仕事にも支障を生じていたこと,原告☓1の給与所得は平成13年分が290万5000円であり,前の職場を退職した平成14年分が195万5000円であったことが認められ,これらの事実 に照らすと,休業損害算定のための原告☓1の基礎収入は,平成15年の賃金センサス男性労働者学歴計の該当年齢層の(30歳ないし34歳)平均年収488万9900円の7割である342万2930円であるとするのが相当である」

 


実際に収入を得ていない以上、平均賃金を大幅に上回る収入を認めてもらうのはなかなか難しいです。

 

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