治療が数年間にわたるような場合、保険会社側から治療の相当性を争われる場合があります。
治療期間が相当に長期間になった場合、一定期間の治療のみ相当なものとして認める裁判例もあります。
傷害内容等から治療が必要という主張・立証をしていく必要があります。
東京地裁平成21年11月4日判決では、頚椎神経根症により約5年間治療を継続したことが争われましたが、判決では、「労働者災害補償保険診断書において, 原告の症状が「一進一退」であったと判断しており,症状が改善,増悪を繰り返し安定していなかったことが窺われるばかりか,適切な治療を受ければ症状改善 を図る余地があったこと,治療の遷延に原告の側に帰責させるべき事情が窺われないこと等」を理由に、約5年間の治療費について損害として認定しました。
争われる内容によっては主治医の意見を出してもらうなどの協力が必要です。