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裁判例:慰謝料

 

神戸地方裁判所平成21年10月14日判決

加害者が、事故直後に被害者の生存を確認したのに、救護措置をとらなかったというひき逃げ事案であることや、事故から2ヶ月後に予定されていた子供の結婚式に出席できなかったこと等から、被害者本人の慰謝料2200万円、妻固有の慰謝料200万円、子の慰謝料として100万、120万を認めた裁判例です。

事故態様や事故直後の加害者の対応が悪質な場合には、しっかり主張・立証していくことが必要です。

 

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