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裁判例:過失相殺

 

名古屋地裁平成21年9月11日判決

被害者が横断歩道上を歩行せず道路を横断し、事故に遭い、死亡してしまった事案です。衝突場所は、横断歩道まで20メートル以上離れた場所でした。

被害者側に過失があるとしつつも、被害者が高齢であった(80歳女性)こと、夜間事故とはいえ、まだ薄暗くなりかけた程度の明るさだったことから、被害者側の過失を5パーセントとした事案です。

 


「歩行者は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の附近においては、その横断歩道を横断しなければならない(同法一二条一項)ところ、「横断歩道のある場所の附近」とは横断歩道からおおむね三〇メートル以内の場所であると解される。また、附近にある横断歩道は、横断しようとする道路にあ る横断歩道を指し、交差する他の道路にある横断歩道は含まれないと解すべきである。
本件においては、本件現場のそれぞれ二〇メートルないし二五メートル程度(三〇メートル以内であることは明らかである。)離れた位置に北側の横断歩道と 南側の横断歩道があり、南側の横断歩道は、花子が横断しようとした南北道路に設置された横断歩道であると認められるから、同横断歩道を基準にして、本件現 場は、道路交通法一二条一項にいう「横断歩道のある場所の附近」に該当するといえる・・・したがって、本件事故現場において南北道路を 横断しようとした花子は、道路交通法一二条一項の定める横断方法に違反した過失があるといえる。
・・・
右折時の被告の歩行者に対する注意義務違反の大きさ(特に、別紙図面②から③まで、進路前方〔右折前の右方〕を見ていないこと)、花子が横断歩道附近で 横断歩道を横断しなかったこと、花子が高齢であること、本件道路附近は民家や店の並ぶところであることなどを考慮すれば(なお、本件事故が日没後に発生し たものであるとはいえ、まだ薄暗くなりかけた程度の明るさであり、前照灯を点灯しなくても運転に支障はなく、現に前照灯を点灯していなかったというのであ るから、夜間の事故であることをもって花子の過失割合を高く評価するのは相当ではない。)、過失割合は花子が五パーセント、被告が九五パーセントとするの が相当である。」

 

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