子供が交通事故の被害に遭ってしまい、高次脳機能障害の後遺障害を負ってしまった場合、付き添い費用などが問題にされます。
自分の子供が事故に遭ってしまったのですから、親としては付き添わずはいられません。その際に、仕事を休んだり、家事ができなかったという点を損賠償でも評価してもらいたいものです。
名古屋地裁平成21年3月10日判決は、
「原告☓1は本件事故により重大な傷害を負い,嚥下障害や四肢麻痺等の重い後遺障害があったことが認められるところ,原告X1が本件事故当時6歳と幼かったことも考慮すると,原告☓1の入院期間中,原告☓3が付き添って看護をする必要性があったと認められる。
この点,被告らは,木沢記念病院での入院中は付き添いは不要であると主張し,また,付き添いを不要とする弁護士会照会に対する同病院の回答書 (乙9の2)もあるが,入院治療に際し病院が付き添いを不要とする場合であっても,被害者の受傷の程度や年齢によっては近親者が付き添う必要性が認められ るべきであり,本件では上記のように原告☓1は6歳とまだ幼く,重大な傷害を負って重い後遺障害もあったのであるから,その入院期間中に原告☓1の母であ る原告☓3が付き添う必要性は認められる。
そして,付添費は日額6300円と認めるのが相当であり,症状固定までの入院期間は384日間であるから,付添看護費は以下のとおり241万9200円となる。」
として、付添看護費を認めました。
被害者の症状については
「呼びかけに対する応答は可能。言語理解はある程度可能であるが,発語は極めて障害されており言語による意思疎通は図れない。注意力,認知力,記銘力の低下あり。」
等と認めています。
将来介護費は、近親者による介護費として日額7000円のみ認定。
入院時の付き添い費用も、被害者が6歳の幼児だったことから認定。
自宅改造費 約445万円
将来改造費も認定。
将来の車いす費用、介護浴槽費用、自動車改造費なども認定。
親の固有慰謝料300万円。