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脾臓の障害

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損 害

 

逸失利益(後遺障害)- 脾臓の障害

内蔵の機能傷害や欠損により、後遺障害が認定された場合、等級どおりの労働能力が失われたのか争われることが多いです。裁判例でも、労働能力喪失率を低めに認定されてしまうことが多いです。

なお、平成18年4月1日以降に発生した事故について、脾臓又は1側の腎臓を失った場合、13級11号に含まれることになっています。

 

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