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事例:14級9号、伊勢原市

後遺障害14給9号
弁護士費用特約利用なし
傷害:前腕部打撲、胸部打撲、頚椎捻挫等

保険会社:あいおいニッセイ同和損害保険

車と車が交差点で衝突する事故でした。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

車同士での事故であるものの、相手方の赤信号無視という事故だったため、過失相殺は争点になりませんでした。

相談時に、すでに後遺障害14級9号の認定がされていたため、損害の金額のみが争点でした。

相談前に保険会社から提示された金額は、慰謝料等が相当に低い金額となっていました。

そこで、当方から損害賠償請求をおこない、交渉に入りました。

 

保険会社は、過去に遡って治療期間は3ヶ月程度で良かったと顧問医の意見を主張。これにより、通院慰謝料等の減額を求めてきました。

裁判になった場合の見通し、逸失利益が認められる期間等を主張し、交渉を続け、示談による解決ができました。

 

保険会社の当初提案より、2.2倍程度の増額、200万円程度の増額となりました。

受任から示談までは、約1ヶ月半という期間でした。

 

 保険会社当初提示案より、約2.2倍の金額への増額となりました。

 

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