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事例:非該当、厚木市

後遺障害非該当
弁護士費用特約利用あり
傷害:左大腿打撲傷、左股関節炎、頚椎捻挫等

保険会社:あいおいニッセイ同和損害保険

相手は車、当方は横断歩道上の歩行者という事故でした。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

横断歩道を信号に従って歩行中に、右折車に衝突されたということで、過失相殺は争点になりませんでした。

後遺障害は非該当であり、争点は、通院慰謝料のみでした。

保険会社から提示された金額が低いのではないかとの相談でした。

内容を確認してみると、やはり慰謝料等が低い金額の提示でした。

そこで、当方から損害賠償請求をおこない、交渉に入りました。

 

保険会社は、赤い本の別表2基準を主張し、交渉による解決のため90%相当額という主張をしてきました。

これでも、依頼前の提示額よりは大幅に増額されていますが、裁判を起こせば、より高い金額を回収できるケースです。

保険会社では、頚椎捻挫の診断だと、別表2の主張をしていくることがほとんどです。

別表2の慰謝料基準より、別表1の慰謝料基準の方が高額です。

被害者としては、別表1が採用された方が当然有利です。

そこで、これらの採用基準の解釈を争っていくことになります。

 

当方の診断名や治療実態を詳細に主張し、交渉を続けた結果、最終的には、別表1に近い金額で示談による解決ができました。

 

保険会社の当初提案より、1.5倍程度の増額となりました。

依頼から示談までは、約1ヶ月という期間でした。

 

 保険会社当初提示案より、約1.5倍の金額への増額となりました。

 

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