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事例:顔面末梢神経障害

後遺障害 14級9号

傷害:顔面末梢神経障害、頬骨骨折等

保険会社:東京海上日動火災保険

相談者は歩行者、加害者は車、横断歩道を歩行中に衝突されたという交通事故でした。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

自賠責による後遺障害認定として14級9号の認定がれていました。神経症状での認定です。

これにより、相手の任意保険会社から、支払い額約100万円の示談提示がされていました。

申立人は高齢者であったものの、内訳をみると、後遺障害事案としては明らかに低額の提案でした。

症状固定前の治療状況や、傷害の苦しみ、後遺障害の影響が考慮されていない内容だと感じました。

 

交渉だけでも、相当額の増額が見込めるとして、交渉として依頼を受けました。

ただ、依頼者の意向として、早期解決が最優先というものがあり、希望する期限も極めて短いものでした。

とても、裁判を起こせる期間はありませんでした。保険会社による内払いも難しい状況だったため、資料を取り寄せて、当方の請求をぶつけ、すぐに交渉に入りました。

事故態様から過失相殺が争点にならなかったため、争点は、家事労働の休業損害、逸失利益、通院慰謝料、後遺障害慰謝料と、家族の付添費などでした。

期限内の交渉で、保険会社からは大幅な増額提案を受けることができました。

裁判をやれば、さらに増額ができる可能性も相当にありましたが、許された期間の中では、これが限界、また、裁判を起こした場合には、現状の提案があった費目についても争われるリスクもありました。

依頼者も納得したため、希望通り早期解決により示談となりました。

依頼から1か月も経たない期間での解決となりました。

 保険会社当初提示案より、約3.7倍の金額への増額となりました。

 

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