自転車同士の衝突事故によって、頭部打撲、脳梗塞等の傷害を負ったとの相談です。
自転車事故の相手方が個人賠償保険に加入していたため、賠償額のうち相当部分はそこから払われることになりました。
自転車事故の場合、相手が保険に入っていないことがありますので、その場合には、相手に損害賠償できる資力があるかどうかが事実上のポイントになります。
今回の事故では、損害のうち、脳梗塞と事故との相当因果関係が問題になりました。
医療記録を取り寄せての主張を当方から行い、相手方からは相当因果関係があるとしても、素因減額の主張がされました。
交渉を継続し、相手からの最終提案で応じるか、訴訟を起こすかの選択となり、相談者が交渉での解決を希望したため、示談成立により解決となりました。