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事例:仮払い仮処分

傷害:頚椎捻挫、腰椎捻挫、外傷性頭蓋内出血

保険会社:三井ダイレクト

相談者は上記傷害のほか、両手や下肢に痺れの症状が出ており、医師は治療の必要性があると診断、保険会社が打ち切り。

著者 弁護士石井琢磨

 弁護士石井琢磨
 更新:2021.7.28

保険会社による治療の打ち切り事案は多いです。

特に、当初の診断名が、頚椎捻挫等であると、一定期間で打ち切りという一律の対応をされてしまうことも多いです。

このような場合、保険会社から病院への治療費の支払がされず、自己負担分を支払いながら治療を続けるか判断を迫られることになります。

今回のケースでは、主治医は治療継続の必要性があると診断していましたが、治療が長期化したとして、保険会社が治療を打ち切りました。

依頼者は、治療の継続を望んでいるものの、治療費の自己負担分が出せないという状態でした。

保険会社による内払の交渉にも応じてもらえなかったものの、依頼者の主張としては治療が継続しているので損害が確定できないというものでした。

そこで、治療打ち切りまでの損害分について、裁判所に対して仮払い仮処分の申立をしました。

損害賠償金仮払仮処分の申立です。

まだ損害が確定していないものの、治療費等の捻出の必要性があるため、仮に支払ってもらうという手続です。

このような仮処分については、いろいろな事案で使われますが、交通事故事案でも使われることは多いです。

裁判で一部請求をするより、仮処分の方が期日が入るペースや審理は早いです。

仮処分でも申立から1ヶ月の間に2回の期日が開かれ、裁判官の説得もあり、訴訟外で仮払の合意をし、80万円の仮払を受けることができています。

約1ヶ月半での支払となりました。これにより治療を継続することができています。


 1ヶ月半で80万円の仮払による回収となりました。

 

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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