
自転車事故
死亡事故
保険会社:なし
自転車事故について、請求の可否等について調査から担当した事件です。
加害者は自転車、かなりのスピードで走行していたところ、歩行者の被害者がこれに轢かれて転倒、死亡してしまったケースです。
刑事事件では有罪判決が出ており、加害者への損害賠償請求は問題なく認められる事例でした。
しかし、加害者は、自転車の運転について使える保険に加入していませんでした。
死亡事故の損害賠償ができるだけの資力はないという事案です。
加害者は、通勤中だったということで、使用者責任の追及を検討。
刑事事件の記録や、使用会社における自転車の利用許可や黙認状況を照会することになります。
このような通勤中の事故で、使用者責任が認められるかどうかは、勤務先の会社がその通勤方法を認めていたかどうかなどがポイントになります。
この使用者責任については、自転車事故だけではなく、自動車の通勤でもよく問題になります。
加害車両の運転者が電車通勤を前提に通勤手当を支給していたり、自動車通勤を認めていなかったような場合、使用者との業務の関連性が低く、使用者責任が否定される傾向にあります。
また、裁判例のなかには、黙認レベルでは、使用者責任が否定されている事例もあります。
このような状況の中、使用者による状況を検討し、使用者責任の追及を検討したケースです。