交通事故により、前額部等に瘢痕が残ってしまった事例です。
自賠責損害料率算定機構の後遺障害認定に対して、異議申立等をしました。面接調査なども実施されましたが、認定は覆らず、12級14号の認定となりました。
これを前提に保険会社と交渉をしましたが、相当に低い金額での提示しかなかったため、訴訟提起しました。
外貌醜状の場合、逸失利益の影響について、被害者と保険会社とでは主張が対立するため、金額に開きが出ることがほとんどです。
保険会社側は、外貌醜状があっても、労働能力には影響が少ないと主張し、逸失利益はないなどと言います。
これに対して、被害者としては、多くの職種で外貌醜状も収入に影響があると主張することになります。
今回もそのような意見の対立があり、交渉段階では解決が難しかったことから訴訟提起となりました。
訴訟で、お互いの主張をしていくなかで、刑事記録の取り寄せ、文献の提出なども続け、裁判を起こした約9か月後に和解成立となりました。
保険会社当初提示案より、約400%の増額となりました。