
多くの交通事故では、加害者側に過失がある場合、刑事事件も並行して進んでいます。
民事としての損害賠償請求手続と刑事手続、それぞれの段階で、どのような証拠を得ることができるか変わってきます。
刑事手続において、不起訴となっている場合、従前は、実況見分調書のような証拠しか見ることができませんでした。
しかし、
刑事手続への支障や関係者のプライバシー侵害のおそれがないことのような要件を満たす場合には、供述調書が開示される場合もあります。
刑事事件の証拠が必要な場合には、これらの要件を満たすかどうか検討していくことが必要です。