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労災の特別支給金

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損害から減額されるもの

 

損益相殺 - 労災の特別支給金

労災の特別支給金(休業特別支給金、障害特別支給金、障害特別年金、遺族特別年金)については、損益相殺は認められず、損害は減額されません。

 

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