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労災の特別支給金(休業特別支給金、障害特別支給金、障害特別年金、遺族特別年金)については、損益相殺は認められず、損害は減額されません。
代表者:弁護士 石井琢磨
〒243-0018 神奈川県厚木市中町4-14-3 雅光園ビル702号室
TEL:046-297-4055
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横浜駅前事務所
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