被害者側が、事故によって、何らかのお金を受け取った場合、加害者や保険会社に請求できる損害額から控除されることがあります。これを損益相殺といいます。
自賠責保険からの受領額
政府保障事業からの受領額
社会保険給付(厚生年金法による遺族厚生年金、労災による休業補償給付金、療養補償給付金、遺族補償年金、障害(補償)一時金、健康保険法による傷病手当金、国民年金法による遺族基礎年金、障害基礎年金など)。
※ 労災の特別支給金は例外です(損益相殺により減額されません)。
また、被害者側で加入していた保険の生命保険金、傷害保険金についても例外です(損益相殺により減額されません)。
死亡事故の場合の香典・見舞金についても、原則として、同様です(減額されません)。
交通事故が刑事事件になった場合の加害者側からの一部弁償は、弁償の際に保険金とは別に支払うという趣旨だったのかどうかで変わりますが、保険会社の多くはあまり追及してこないようです。そのため、一部弁償金は減額しないことのほうが多いです。
自賠責保険からの受領額など、控除される場合でも、控除の計算方法によって、全体の損害額が大きく変わります。
控除される場合でも、同一の損害項目からだけ控除されるものがあります。
例えば、労災の休業補償給付について、給付された補償金が実際の休業補償分の損害を上回っていたとしても、その差額を慰謝料など他の差額から控除することは認められません(最判昭和58年4月19日など)。