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裁判例:就職直後の休業損害 

 

さいたま地裁平成30年1月17日判決

就職直後の交通事故についての裁判例の紹介です。

埼玉地裁平成30年1月17日判決になります。

交通事故の損害が争われたケースです。

 

事案

就職の直後に、交通事故に遭ってしまったという内容です。
被害者は36歳の男性。
事故前日に、月700,000円の収入をもらえる雇用契約をしたと主張しています。

それなのに、事故によって働けなかったとして、事故前日の雇用契約に基づく収入で休業損害や逸失利益を請求しています。

休業損害は、事故の治療で仕事を休んだことで収入が減ったことによる損害。
逸失利益は、後遺障害が残り、稼働能力が低下したことで失われてしまった将来の収入分の損害。
どちらも、基礎収入が問題になります。

 

被害者の過去の収入を見ると、事故前3年間は事業所得で年間で18万円、0円 105万円程度、という変動がある状況でした。

 

 

裁判所の判断

判決では、事故前の収入は少なかったものの、就職をして月700,000円の契約ができていたという主張を概ね認めています。

休業損害は、治療期間の331日分について、月70万円を基礎収入として、この7割程度を前提とした555万円を認定しています。

逸失利益についても、この月70万円、年間840万円を基礎収入として、5年間、5%を認定しています。

事故前の収入が少なく、事故前後で増える事情があったような交通事故被害者の方は参考にしてみると良いでしょう。

 


 

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