交通事故で後遺障害の診断を受けた場合、症状固定までの治療費は損害として認められるものの、その後の治療費は認められないのが原則です。
ただし、例外的に、症状固定後の治療費を認めてもらえるケースもあります。
治療を止めると、生命の危険が生じたり、症状が悪化して現状も維持できないような場合です。
たとえば、京都地裁平成24年10月17日判決は、被害者(症状固定時35歳)の後遺障害(別表第一の1級1号該当)について、症状固定後の入院治療関係費を損害として認めました。
失語・発語困難、嚥下障害、易興奮性等の後遺障害が出ていた事案です。
後遺障害の性質によって認められるかどうか変わってきますが、重い症状の場合で医師も継続治療の必要性を認めている場合には請求しておくべきものです。