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裁判例:請求相手として加害者の雇用会社及び代表取締役に対する請求を認めた

 

大阪地方裁判所平成22年5月26日判決

交通事故の損害賠償請求の場合、加害者が対人無制限の任意保険に加入していてそこから十分な賠償を得られるのであれば、加害者自身の資力は気にしなくても良いです。

これに対して、加害者が任意保険に加入していないなど、保険会社から賠償を受けられないケースでは、誰に対する請求をするかが、重要になってきます。

加害者本人だけではなく、第三者も相手に含めて請求することが考えられます。

代表的なのが、事故が、加害者の業務中であったような場合、加害者の雇用主に対して、使用者責任(民法715条)により請求するという方法。

雇用主が法人の場合、加害者だけではなくその雇用会社も損害賠償請求の相手にできます。

さらには、会社の代表者に対しても請求することがあります。
一般的には、会社が責任を負っても、当然に会社の代表者個人が責任を負うわけではありません。

代表者にも責任を追及する理屈として、民法715条2項を使えることがあります。

※民法715条2項 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。

代表者が事業を監督していたような場合に、責任を認める規定です。

大阪地裁平成22年5月26日判決は、長時間労働による過労が原因で加害者が居眠り運転をし事故になったケースで、加害者の雇用会社だけでなく、代表者個人にも715条2項の責任を認めました。

 


「 以上に照らせば,被告Y1は,被告会社の代表取締役として,一般的業務執行権限を有するのみならず,現実に,被告Y3を含む被告会社の被用者で ある運転手の労働状況等について,指導・監督を担当することが求められる立場にあり,かつ,これを担当していたものと認められる。そうすると,被告Y1 は,民法715条2項の代理監督者に当たることが明らかである。
そして,前記認定の本件事故の態様や,被告Y3の過労状況等に加え,被告ら及びHに対する刑事裁判の状況等をも勘案すれば,本件事故は,被告 Y1や被告会社の採った過重労働解消の対策が不十分であったため,被告会社の運転手の労働状況が依然として過重労働の状態であり,運転手の1人である被告 Y3が,長時間の過重労働状態により眠気を催したため,発生したものと認められる。そうすると,被告Y1が,運転手の1人である被告Y3の指導・監督につ いて,相当の注意(民法715条2項,1項)を行っていたとも認められない。」

 


「被告Y1は,代理監督者(民法715条1項)として,本件事故により,原告らに生じた損害を賠償する責任を負うものと認められる。」

 

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