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裁判例:素因減額、労働能力喪失率の認定の際に既往症の影響を否定

 

大阪地方裁判所平成22年3月8日判決

交通事故の損害賠償請求訴訟のなかで、被害者が過去に後遺障害を負っていると、今回の損害にも以前の後遺障害が影響している、と主張されてしまうことがあります。

しかし、生活や労働の実態として、過去に後遺障害の認定を受けたものの、リハビリの努力などが効いて、通常の生活や労働もできていたというケースも多いです。

そのような生活ができていたのに、今回の事故で後遺障害を負ってしまった場合、被害者側としては、「過去の障害は関係がない、今回の事故が原因だ」と主張したいものです。

このような判断をしてもらうためには、労働の実態をしっかり主張立証していく必要があります。

 

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