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裁判例:加害者の言い分変更と慰謝料

 

名古屋地方裁判所平成21年12月2日判決

交通事故により被害者が死亡した場合、遺族は慰謝料の請求ができます。

赤本の基準では、死亡事故の慰謝料額は
一家の支柱で2800万円、
配偶者で2400万円
その他の人はもっと低い額とされています。

これはあくまで基準ですので、もっと高い金額が認められたり、もっと低い額が認められることもあります。

この点、名古屋地裁平成21年12月2日判決は、加害者側が信号の色についての供述を変更したり、事故直後の謝罪が不十分であったことから、被害者が12歳の子供という事案で、被害者慰謝料2200万円のほか、遺族固有の慰謝料を認め、合計2600万円の損害を認めています。

このような不誠実な事情がある場合には、しっかり主張立証していく必要があります。

 

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