交通事故で後遺障害の診断を受けた場合、症状固定までの治療費は損害賠償請求の対象、その後の治療費は対象外、が原則です。
ただし、例外的に、症状固定後の治療費を請求できる場合もあります。
治療を継続しないと生命の危険が生じたり、症状が悪化してしまうようなケースです。
この点、後遺障害等級併合10級の事件で、東京地裁平成21年11月16日判決は、
「原告は,右下肢の皮膚機能の低下等があり,保湿機能を高めて乾燥を予防す るため,保護クリームを生涯にわたって常用する必要がある」
として、将来のクリーム代について請求を認めました。
後遺障害自体の重さというより、性質によって認められるかどうか変わってきます。