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裁判例:逸失利益

 

東京地方裁判所平成21年8月26日判決

後遺障害を負ってしまった場合に問題になるのが、将来得られたであろう逸失利益。

これを請求するには、過去にどれだけの収入があったかを主張・立証していく必要があります。

しかし、現実には、副業があったり、または確定申告をしていない自営業などの場合に、実態を示す資料がない場合もあります。

そのような場合でも、一定額の逸失利益を認めてもらえる可能性はあります。

東京地裁平成21年8月26日判決は、

 


「平成12,3年ころから,配下の組員や関係者など8名程度の若い従業員を使い,12名程度のグループで,西新井大師の縁日や地方の祭り等で,焼きそば,お好み焼き等の露天商売を行う露天商を営んでいたこと,原告が金に困った様子がなかったことが認められ,Gは,・・・年間で少なくとも9,000,000円程度の収入があった旨証言するが,売上げや経費等,そして原告の収入を客観的に推認させる証拠がなく,原告にこれといった資産等が見当たらないこと等に鑑みると,上記Gの証言から,原告に,9,000,000円程度の収入,ひいては,本件事故当時の年齢(59歳)における男性労働者平均賃金程度の収入があったことを直ちに認めることはできず,他にこれを認めるに足る証拠はない。
しかしながら,上記のとおり,12名程度のグループで露天商を営み,金に困ったような様子もなかったこと,当時の男性労働者の平均賃金が5,523,000円(賃金センサス平成17年第1巻第1表産業計,男性労働者,学歴計)であったこと等に鑑みれば,4,000,000円程度の収入は あったと推認することが相当であろう。」

 


と認定しました。

自営業で、売上等を客観的に認定する資料がない場合でも、逸失利益がゼロになるわけではありません。
収入を得ていたという実態がある場合には、具体的に主張・立証をしていく必要があります。
もちろん、資料がないため、主張した内容がそのまま認められるわけではありませんが、
「金に困った様子がなかった」
というような生活状況を主張・立証するだけでも役立つものです。

 

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