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裁判例:高次脳機能障害

 

京都地裁平成21年8月6日判決

高次脳機能障害により、被害者の判断能力が著しく低下してしまうことがあります。
高額な物を買うかどうかなどの判断ができなくなることもあります。

法律上、判断能力が低下して、法的な契約能力がなくなってしまったような場合、被害者本人の代わりに成年後見人という代理人を選ぶ手続が必要になります。

成年後見人を選ぶ手続は、家庭裁判所に申請することになります。

その場合も、費用がかかります。
裁判所によっては、所定の診断書の作成が求められたり、鑑定が必要な場合もあります。

このような費用も、交通事故で発生した損害として認められることがあります。

京都地裁平成21年8月6日判決は、
被害者の症状の内容・程度からすると、後見人を選任することに必要性及び相当性が認められる
として、成年後見人の申立にかかった5万円を損害に含めて賠償するよう命じています。

 

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