高次脳機能障害の後遺障害を負った場合、被害者の能力、生活状況が、事故の前後でどう変わったかをハッキリ主張・立証していく必要があります。
とくに、自賠責の認定と違う判断を裁判所に求める場合には、この点が重要です。
岡山地裁平成21年4月30日判決は
事前認定で後遺障害非該当だったところ
知人が事故前後の被害者の様子、会話内容、興味の有無、交流についての変化について証言し、
同棲相手も「会話の内容にズレを感じるようになり、原告がぼおっとしていることが多くなった」と証言したこと、
事故前後の写真上の表情の変化
なども判断要素に入れて、後遺障害等級9級10号相当の高次脳機能障害を認めました。
このように、自賠責と異なる認定を求める場合には、工夫した立証が必要です。
事故前の写真・ビデオなどの客観的な記録があり、現在と違うことが認められるなら活用、事故前後の変化について最も詳しい人物からの証言などを活用していくことが必要です。