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裁判例:高次脳機能障害

 

大阪高裁平成21年3月26日判決

高次脳機能障害の後遺障害を負ってしまった場合、自賠責では否定されたとしても、裁判で高次脳機能障害の損害が認められることはあります。

自賠責の認定に対して異議を出していく方法もありますが、それとは別に、あるいは並行して裁判での認定を求める方法もあるのです。

たとえば、大阪高裁平成21年3月26日判決は、自賠責では高次脳機能障害の後遺障害が認められなかった事案で、

 


「前記1の認定事実によれば,確かに,控訴人☓1には,本件事故当日及びそれ以降に行われた頭部X線検査,頭部CT検査及びMRI検査において異常所見が認められていない。
しかしながら,上記(2)から(4)までにおいて検討したところと前記1の認定事実によれば,控訴人☓1は,本件事故により頭部に極めて大きな 外力を受けて頭部外傷の傷害を負ったこと,その結果,本件事故後の控訴人☓1には,意識喪失が生じ,比較的早期に意識回復したとはいうものの,見当識障害 があり,意識清明に戻るには一定の時間を要したこと,控訴人☓1の本件事故後の症状は,典型的な高次脳機能障害症状を呈しており,高次脳機能障害と認定し ても全く矛盾がないこと,本件事故前の控訴人☓1には,器質性であるか非器質性であるかを問わず,精神障害はなく,知能が普通よりも高目と見られたのに,本件事故後の知能検査の結果では,ほぼ正常の範囲内にあるものの軽度の知的障害も認められること,本件事故後2回にわたって行われたSPECT検査では, 軽度ではあるが脳血流の低下が認められていること,本件事故後に控訴人☓1を長期間にわたり治療して認知リハビリにあたった医師は,控訴人☓1の本件事故 後の症状を高次脳機能障害と診断して後遺障害診断書に記載していることが認められる。これに対し,本件事故後の控訴人☓1に本件事故による以外の原因とし て,器質性であれ非器質性であれ精神障害が発生したことを認めるに足りる証拠は存在しない」

 


等として、交通事故と高次脳機能障害の因果関係を認めています。

被害者側は

 


「控訴人☓1は,意欲・発動性の低下から,積極的に就労することができない。
しかし,控訴人X1は,一人で建設業を営む事業所得者であり,3人の幼子をかかえて,1800万円の住宅ローンがあり,無理をしてでも就労を継続しないと生活が成り立たなかったのであって,詐病を疑う余地はない。」

 


と主張しています。

高次脳機能障害の症状が残り、家族や本人が辛い生活をしているにもかかわらず、客観的な他覚症状がないことから、詐病を疑われることがもあります。
上記主張は、そのような疑いへの反論です。

後遺障害等級 9級
逸失利益 労働能力喪失率35%で認定(等級表どおり)

 

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