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裁判例:高次脳機能障害

 

大阪地裁平成21年2月16日判決

高齢の被害者が高次脳機能障害の損害賠償請求をした際、保険会社から「その症状は、認知症が原因だ」と反論されることがあります。

被害者の症状が、事故と関係のない認知症なのか、事故による高次脳機能障害の影響なのかについては、事故直後の診療記録や、事故前の生活状況など諸要素から判断されることになります。

大阪地裁平成21年2月16日判決では、
認知症の可能性も否定できないとしつつ、交通事故と高次脳機能障害の因果関係を認めました。

 


「原告は,平成16年5月に入ると,幻覚や幻聴がみられたり,失禁をしたりするようになるなどし,自宅での生活が困難になった。原告は,大阪医療センターに おいて,平成16年4月30日に器質性脳症候群の疑い,同年5月6日に心因反応と診断され,同月12日に今川クリニックにおいて,脳器質性精神病,幻覚 症,脳挫傷後症候群,脳梗塞後遺症と診断された。さらに,原告は,大阪医療センターにおいて,平成17年6月24日にアルツハイマー型痴呆と診断された。」

 


「医師は,原告の後遺障害症状について,本件事故による受傷により生じた急性硬膜下血腫が左大脳半球を圧迫したこと,脳挫傷及び外傷性脳内血腫が左側頭葉を 中心として左前頭葉,左頭頂葉に及んでいたことにより,言語や認知,記憶等の高次脳機能を司る左大脳半球が損傷したことによる痴呆症状であるとの見解を述 べている」

 


「原告は,本件事故による硬膜下血腫,脳挫傷等により,左側頭葉を中心とする左大脳半球に梗塞を生じ,経時的に萎縮も確認されたものであり,失語,記憶障害等 の高次脳機能障害の後遺障害は,その損傷部位と整合性があるものである。最近の症状の進行等については,原告の年齢や脳萎縮の状況等にかんがみ,加齢に伴 う認知症の進行が影響している可能性は否定できないとしても,原告に生じた前記前提事実(5)記載のとおりの高次脳機能障害による後遺障害の症状について は,本件事故と相当因果関係ある後遺障害と認めることが相当である。」

 

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