高次脳機能障害による後遺障害で認定された等級と、等級表の労働能力喪失率とは異なる判断がされる裁判例もあります。
たとえば、
横浜地方裁判所平成12年8月24日判決(自保ジャーナル1370号)
では、高次脳機能障害は7級相当とされています。
等級表では、7級相当の後遺障害では、56%が労働能力喪失率の基準となります。
つまり、将来の収入が56%減ってしまったということです。
しかし、この裁判で認められた喪失率は92%です。
92%の収入を失ったという認定です。
「労働に関しては知的能力を必要とする高度のものや、複雑な人間関係が存在するような仕事は不可能と思われ、精神・心理的ストレスが少ない単純な作業で短時間 なら可能と思われる。しかし、十分な本人への指導や援助が必要と考えられる」と鑑定結果が出ているので、これを考慮した数字だと推認されます。
ちなみに、原告側は、実際に就労できる仕事はないとして労働能力喪失率100%を主張していました。
最初から等級表にしたがった喪失率で対応していたら、それしか認められなかった可能性もあります。
弁護士がどういう主張をするかによって、獲得金額が大きく変わる例ですね。
もちろん、認められる可能性がないのに、請求金額を多くして訴訟提起をした場合には、裁判所に払う印紙代がムダになります。請求額を増やすだけのメリットがありそうか、弁護士にしっかり確認したうえで対応してください。