被害者に、既往症や、心因的または身体的要因があり、これにより、損害が拡大した場合には、一定額を控除するというものです。
どのような場合に控除されるかは、まだまだ個別具体的な事案によって変わってきています。
最判平成4年6月25日は、一酸化炭素中毒の既往症がある被害者について、50%の減額をしています。
通常の人が想定するような身体的要因ではなく、加害者に損害をすべて賠償させるのが不公平だという場合に減額される可能性があります。
一方で、「首が長い」というような、通常の人が想定できるような身体的要因を理由に減額はされません(最判平成8年10月29日)。