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社会通念上相当なものであれば、損害として認められることもあります。
ただし、認められる場合でも、全額ではなく、謝礼として渡した額の一部であることが多いです。
代表者:弁護士 石井琢磨
〒243-0018 神奈川県厚木市中町4-14-3 雅光園ビル702号室
TEL:046-297-4055
厚木本店
横浜駅前事務所
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