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付添費用

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損 害

 

付添費用

傷害の程度、被害者の年齢によって、また、医師の指示がある場合には、入院の付添費用が認められます。たとえば、被害者が子供だったり、身体障害者であるような場合には、付添費用が認められやすくなります。

入院付添費用として認められるのは、1日6500円程度です。

通院付添費用として認められるのは、1日3300円程度です。

いずれも「赤い本」の基準です。

症状の程度によって、また、被害者が幼児や児童の場合には、1割から3割程度増額されることもあります。

症状の程度に関しては、裁判例では、後遺障害等級が2級程度以上の事例で、看護の負担が大きいような場合には、増額が認められているケースもあります。

また、近親者が、実際に仕事を休んで休業損害が発生している場合に、休業損害相当額を参考にして相場よりも高い付き添い看護費用を認めている裁判例もあります。

入通院の付添以外に、傷害の内容によって、自宅での付添費が認められることもあります。高次脳機能障害などのほか、関節機能傷害等でも、日常生活で補助が必要と認められるような場合には、親族の自宅での付添看護費用が認められた例があります。

裁判例では、高次脳機能障害のケースが目立ちますが、他の傷害でも症状や年齢によっては主張すべきでしょう。

 

将来の付添費

後遺障害が重いような場合には、将来の付添看護費が認められる事もあります。症状の程度や医師の指示があったかどうかなどがポイントとなります。

遷延性意識障害や高次脳機能障害の等級が高い場合、上下肢の麻痺等の後遺障害の場合に認められる例が多いです。

 

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弁護士 石井琢磨 神奈川県弁護士会所属 日弁連登録番号28708

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